定款

一般社団法人 日本糖尿病理学療法学会 定款
 
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本糖尿病理学療法学会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区六本木七丁目11番10号に置く。
 
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、糖尿病理学療法に関する知識の普及、学術文化の向上に関する事業を行い、医療及び社会福祉の充実に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術大会等の開催
(2)会誌及び図書等の刊行
(3)糖尿病理学療法学に関する教育・研究
(4)糖尿病理学療法学の啓発・普及活動ならびに政策等の提言
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は日本全国及び必要に応じて海外において行うものとする。
 
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次の4種とし、専門会員A及び専門会員Bを正会員とする。
(1)専門会員A この法人の目的に賛同する公益社団法人日本理学療法士協会(以下、「日本理学療法士協会」という。)会員で、大学職員や病院職員等として勤務し研究者とみなされる者で、理事会の承認を得た個人とする。詳細な会員要件については別に定める。
(2)専門会員B この法人の目的に賛同する理学療法関連の研究者であり、理学療法士免許を有さない個人とする。理事会の承認を必要とし、正会員数の20%以内とする。詳細な会員要件については別に定める。
(3)一般会員  この法人の目的に賛同する日本理学療法士協会会員で、専門理学療法士や認定理学療法士等の資格を有し理事会の承認を得た個人とする。詳細な会員要件については別に定める。
(4)学生会員  この法人の目的に賛同する学生で、理事会で承認された個人とする。詳細な会員要件については別に定める。
(入会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込をし、その承認を受けなければならない。
2 当法人の会員資格を喪失したものが再入会する場合には、理事会の承認が必要である。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は社員総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
2 会費は特別な理由がある場合は、別に定める規則により免除することができる。
3 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(会員の権利)
第8条 会員は次の権利を有する。
(1)この法人の主催する学術大会で研究発表すること。
(2)この法人の発行する会誌に学術論文を投稿すること。
(3)この法人の発行する会誌の頒布を受けること。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)当該年度の年会費の支払いを前年度3月末日までに履行しなかったとき。
(3)死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき。
(4)専門会員A、一般会員、学生会員の大学院生においては、日本理学療法士協会の会員資格を失ったとき。
(5)総会の決議によって、除名されたとき。
 
第4章 社員
(社員)
第12条 評議員を一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員(以下、単に「社員」という。)とする。
2 評議員は、専門会員A及び専門会員Bの中から別に定める規定により選出する。
3 評議員の定数は、50名を上限とする。
4 評議員の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、社員総会を正当な理由なく2回以上連続して欠席した者については、再任できないものとする。
5 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する。また、この責任はすべての評議員の同意がなければ免除することができない。
(社員資格の喪失)
第13条 社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)当該年度の年会費の支払いを前年度3月末日までに履行しなかったとき。
(3)日本理学療法士協会の会員でなくなったとき。
(4)専門会員の会員資格を失ったとき。
(5)死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき。
(6)総会の決議によって、除名されたとき。
 
第5章 社員総会
(構成)
第14条 社員総会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員となる資格及び会費の額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)財産目録の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)名誉会員の承認
(9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項及び理事会で必要と認めた事項
(開催)
第16条 社員総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に定時社員総会を開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 社員総会は、法令に特段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総評議員数の5分の1以上の評議員が社員総会を請求した場合、理事長は社員総会を招集しなければならない。ただし、請求の際には理由を書面にて明記する必要がある。
(議長及び副議長)
第18条 社員総会の議長及び副議長は、当該社員総会において評議員の中から選出する。
(議決権)
第19条 社員総会における議決権は、評議員1名につき1個とする。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(議決権の行使)
第21条 社員総会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の評議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 あらかじめ通知された事項について電磁的方法をもって、評議員はその議決権の行使を行うことができる。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうち2名は、前項の議事録に記名押印する。
(会員への通知)
第23条 社員総会の決議の要領及び決議した事項は、この法人の会誌に掲載し、会員に通知する。
 
第6章 役員
(役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上15名以内
(2)監事1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長、2名以内を副理事長とする。
3 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。
4 理事および監事は、評議員を兼任することはできない。
(役員の選任)
第25条 理事は専門会員の中から社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特別の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、この法人の運営や学会活動に精通している者、或いは会計制度や関係法令などに一定の知見を有する者等から、社員総会の決議によって選任する。
5 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特別の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
6 専門会員Bより選出される理事の合計数は、理事総数の20%以内とする。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執
行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事会の定めるところにより、この法人の業務を執行する。
4 理事長は毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 前項にかかわらず、理事長の任期は、通算して3期6年を超えることができない。
3 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
5 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第30条 理事及び監事は無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。この場合の費用弁償の支給基準については、理事会の決議を経て定める。
(役員の責任免除)
第31条 この法人は法人法第111条第1項に規定する損害賠償責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。
 
第7章 理事会
(構成)
第32条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会の議長は、理事長とする。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定及び解職
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議等の省略)
第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について、理事(当該事項について決議に加わることのできる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述
べたときは、この限りではない。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。
3 前項の規定は、法人法第91条第2項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
 
第8章 各種委員会
(委員会)
第38条 この法人に、必要に応じ各種委員会を置くことができる。
 
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画、収支予算を記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)第30条第2項の支給基準を記載したもの
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
 
第10章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第42条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。なお、変更後は、速やかに一般社団法人日本理学療法学会連合へ報告することとする。
(解散)
第43条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配)
第44条 この法人は、剰余金を分配することができない。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、日本理学療法士協会、又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
第11章 事務局
(事務局の設置等)
第46条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局の組織及び運営に必要な事項は理事会の決議により別に定める。
 
第12章 公告の方法及び情報公開等
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他のやむを得ない事由において前項の電子公告を行えないときは、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
(情報公開)
第48条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況及び財務資料等を公開するものとする。
(個人情報の保護)
第49条 この法人は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期し、必要な事項は理事会の決議により別に定める。
 
第13章 補則
(施行細則)
第50条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の承認を経て、別に定める。
(日本理学療法学会連合)
第51条 この法人は、一般社団法人日本理学療法学会連合の社員として登録する。
 
附則
1 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住所 
氏名 井垣 誠
住所 
氏名 野村 卓生
住所 
氏名 河江 敏広
 
2 この法人の設立時理事、設立時監事、設立時理事長及び設立時副理事長は、次のとおりとする。
設立時理事 井垣 誠
設立時理事 野村 卓生
設立時理事 河江 敏広
 
設立時監事 片田 圭一
 
設立時理事長(代表理事) 井垣 誠
設立時副理事長 野村 卓生
設立時副理事長 河江 敏広
 
3 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から2022年3月31日までとする。
 
4 第28条に関わらず、令和3年度に理事となった者の任期は、令和4年度内に行われる社員総会終結のときまでとする。
 
5 第12条第4項に関わらず、令和7年度内に行われる定時社員総会以前の理事会において選任された評議員の任期は、本定時社員総会までとする。
6 第24条第4項に関わらず、法人設立時理事は令和4年度内に行われる社員総会終結のときまで、社員を兼ねることができるものとする。
 
7 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。