教員基準について

指定規則の改正によって、養成校の専任教員になるためには、次の基準が設けられました。これから新規に教員になろうと考えておられる方は、ご留意下さい。
また、採用されます養成校においても、専任教員の要件を遵守していただきますようお願いいたします。

絶対基準
免許を受けた後五年以上理学療法に関する業務に従事した者

選択基準
イ 免許を受けた後五年以上理学療法に関する業務に従事した者であつて、厚生労働大臣の指定する講習会を修了したもの
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者
ハ 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。次条第一項第四号において「大学」という。)において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学を卒業したもの又は免許を受けた後三年以上理学療法に関する業務に従事した者であつて、学校教育法に基づく大学院において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学院の課程を修了したもの

したがって、専任教員講習会を受講しているか、「教育学に関する科目」を四単位以上修めて、卒業もしくは修了していることが必要です。

「教育学に関する科目」4単位ですが、卒業後に、不足分を科目等履修生として履修しても基準を満たしませんので、注意が必要です。

 どのような科目が該当するのかについては、個別の科目として規定されているのではなく、採用する養成校がそれぞれ判断することになります。しかし、教育に関する科目とは、「教育の本質・目標、心身の発達と学習の過程、教育の方法・技術及び教科教育法に関する科目のうちから合計4単位以上をいう。」とされていますので、専門教育を教科教育法に該当させるとしても、その他の要素を含んで学修していることを、各養成校の責任において確認して下さいますようお願いいたします。なお、日本理学療法教育学会として、要件を満たしているかどうかの確認はいたしかねますので、ご了承下さい。